お知らせ

健康保険組合では、保険料負担の抑制のため、高齢者医療制度における拠出金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条第1項に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施します。

①確認対象者 令和6年9月1日時点において、しんくみ東海北陸健康保険組合の被扶養者

       ただし、本年6月1日以降に扶養認定された方を除く

②確認事項 ・収入確認

      ・ 仕送り確認

      ・ 扶養状況及確認

      ・夫婦共同扶養状況確認

③提出方法 ㋐該当者様ご自身で、Pep Upで入力して提出

      ㋑「健康保険被扶養者確認調書」に記入して事業主へ提出 ㋐・㋑何れかで提出

④提出期限 ㋐のPep Upから提出の場合、10月10日 

      ㋑の事業主へ提出の場合、10月31日

⑤添付書類 ・別居(学生) の方<学生証の写し(有効期限が確認できるもの)、在学証明書(原本)>

      ・別居(学生以外) の方<送金の事実が確認できるもの>     

      ・給与収入、公的年金以外の収入がある方<確定申告の写し(収支内訳書・損益計算書を含む)>     

      ・夫婦共同扶養確認調書 ・夫婦共同扶養に該当する方<配偶者の源泉徴収票の写し>    

       その他、雇用契約書の写し、雇用保険受給者証の写し、扶養申出書等をお願いする場合が あります。

皆様の大切な保険料から支払われる保険給付の適正化にためにも大切な手続きですので、ご理解とご協力をお願いします。 確認調査の対象となる方には、事業所経由でご案内をお送りいたしますので、期限までに必ず提出していただいたきますよう、お願いします。

Pep Upからの提出方法のご案内はこちら 検認機能の利用イメージ

夫婦共同扶養について 夫婦共同扶養について.docx

健康保険法施行規則第50条はこちら 健康保険法施行規則.docx