マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
健康保険証の廃止により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証による受診が基本となります。マイナ保険証以外の受診方法など、詳しくはこちらのページをご確認ください。
小学校入学前 | 2割 |
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小学校入学後~70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
現役並み所得者* | 3割 |
* 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。
入院したときは、医療費の自己負担とは別に、患者が定額の食事療養費標準負担額を支払い、残りは健康保険から「入院時食事療養費」(扶養家族は「家族療養費」)として現物給付されます。
区分 | 食事(1食) | |
70歳未満 | 一般 | 490円 |
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低所得者 | 230円(91日目以降は180円) | |
70~74歳 | 一般 | 490円 |
低所得Ⅱ | 230円(91日目以降は180円) | |
低所得Ⅰ | 110円 |
*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
*2「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食費(食材料費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として支払い、残りは健康保険から「入院時生活療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)として現物給付されます。
区分 | 食費 | 居住費(1日) |
一般 | 1食490円(医療機関によっては450円) | 370円 |
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低所得Ⅱ* | 1食230円 | 370円 |
低所得Ⅰ* | 1食140円 | 370円 |
※難病等の一般の人は280円。難病等は1日にかかる居住費の負担はありません。
*「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、基本利用料を支払い、残りは健康保険から「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として現物給付されます。
小学校入学前は看護費用の2割、小学校入学後~70歳未満は3割、70歳以上の一般は2割、現役並み所得者は3割を基本利用料として自己負担します。
患者はこの他、交通費・おむつ代などの実費を支払うとともに、営業日外・営業時間外の訪問看護や1時間30分を超える長時間の訪問看護を希望した場合は、その分の特別料金を負担します。
なお、基本利用料は高額療養費の対象となります。訪問看護ステーションは、基本利用料とその他の料金について区別した領収書を発行することになっています。
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