病気・けがをしたとき

被保険者・被扶養者が病気やけがをしたとき、医療費の多くは健康保険から支払われます。
給付には受診の際にマイナンバーカード又は保険証(70歳以上の人は「高齢受給者証」も)の提示が必要です。

医療機関での窓口負担

医療費の自己負担割合は年齢・収入により異なります

医療機関でマイナンバーカードまたは保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は、「療養の給付」として社会保険診療報酬支払基金を通じて各医療機関に健康保険組合から支払いをしています。(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

自己負担割合(一部負担金)
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
現役並み所得者* 3割

* 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。

入院したときの食事の費用

医療費とは別に食事の費用が給付されます

入院したときは、医療費の自己負担とは別に、患者が定額の食事療養費標準負担額を支払い、残りは健康保険から「入院時食事療養費」(扶養家族は「家族療養費」)として現物給付されます。

食事療養標準負担額
区分 食事(1食)
70歳未満 一般 460円
低所得者 210円(91日目以降は160円)
70~74歳 一般 460円
低所得Ⅱ 210円(91日目以降は160円)
低所得Ⅰ 100円

*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
*2「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
 「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

療養病床へ入院したとき 65歳以上

医療費とは別に食費と居住費が給付されます

65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食費(食材料費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として支払い、残りは健康保険から「入院時生活療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)として現物給付されます。

生活療養標準負担額
区分 食費 居住費(1日)
一般 1食460円(医療機関によっては420円) 370円
低所得Ⅱ* 1食210円 370円
低所得Ⅰ* 1食130円 370円

※難病等の一般の人は260円。難病等は1日にかかる居住費の負担はありません。
*「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
 「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

訪問看護を受けたとき

在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、基本利用料を支払い、残りは健康保険から「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として現物給付されます。

基本利用料

小学校入学前は看護費用の2割、小学校入学後~70歳未満は3割、70歳以上の一般は2割、現役並み所得者は3割を基本利用料として自己負担します。
患者はこの他、交通費・おむつ代などの実費を支払うとともに、営業日外・営業時間外の訪問看護や1時間30分を超える長時間の訪問看護を希望した場合は、その分の特別料金を負担します。
なお、基本利用料は高額療養費の対象となります。訪問看護ステーションは、基本利用料とその他の料金について区別した領収書を発行することになっています。