被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)。
直接支払制度を利用される場合は、出産育児一時金は直接医療機関に支払い出産費用に充てますので、医療機関の窓口では出産費用との差額を負担するだけで済みます。
被保険者・被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産した場合(早産・流産なども含む)
1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は488,000円)が支給されます。
※令和5年3月末までの出産の場合は、1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。
窓口負担を軽減する制度があります
直接支払制度 健保組合が出産育児一時金を直接医療機関へ支払うため、窓口での負担を軽くすることができます。医療機関に手続きを行い、実際の出産費用が出産一時金を上回った場合は、被保険者が医療機関にその超過分額を支払います。 |
受取代理制度 受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に、受取代理人である医療機関等の記名・押印等をうけ、出産前に保険者に提出します。 |
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産科医療保障制度について
制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分べんに関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。
加入医療機関などの情報
公益財団法人 日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。被扶養者が出産したときは支給されません。
<当健康保険組合の付加給付>
・出産育児一時金付加金
・家族出産育児一時金付加金
出産育児一時金に上乗せして1児につき23,000円が支給されます。家族が出産した場合は、家族出産育児一時金に上乗せして1児につき23,000円が支給されます。
※退職後に出産したときは支給されません。
被保険者が出産で仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は未婚・既婚にかかわらず出産手当金が支給されます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、差額が受けられます。
被保険者が出産のため仕事を休み、給料が出ない場合
欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間支給されます。
退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人で在職中から継続給付の要件を満たしている場合に、退職時に出産手当金を受けていると退職後も継続して支給が受けられます。
条件 | 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 1児につき500,000円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは488,000円) ※令和5年3月末までの出産の場合は、1児につき420,000円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは408,000円) |
付加金支給額 | 1児につき23,000円 |
必要書類 |
「直接支払制度」を利用する場合 「受取代理制度」を利用する場合 出産後に本人が受け取る場合 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | ・「受取代理制度」もしくは「出産後に本人が受け取る場合」により請求される方は、 申請書に必要事項を記入し必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。 |
条件 | 出産で仕事を休んだ被保険者 |
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支給額 | 産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日まで、欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額 |
必要書類 | ・出産手当金支給申請書 ○記入例 ・医師または助産師の証明 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「出産手当金申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。 |
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