高額療養費
健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額が自己負担限度額を超えた分は「高額療養費」として、後から健保組合より払い戻しが受けられます。マイナ保険証で受診した場合は、窓口での支払い額が自己負担限度額までになります。
高額療養費の計算は月単位です。このため、入院などで月をまたいで医療を受けた場合には、それぞれの月ごとに自己負担限度額を超えているかを計算します。
また、高額療養費の対象となる自己負担には、入院時の食費・居住費や保険診療ではない特別なサービスの費用は含まれません。これらを除いた額で計算します。
なお、「高額療養費」の支給申請手続きは不要です。当健康保険組合では、規程に基づき、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)等で確認し、高額療養費の支給対象に該当された場合、被保険者の指定口座に入金する自動支払いを実施しています。
※マイナ保険証以外の方法で受診する場合は、限度額適用認定証の提示が必要となりますので、事前に健康保険組合に申請して交付を受けてください。
※「低所得者」区分で高額療養費の申請を希望される方は、「非課税証明書」を添付して「高額療養費」を請求してください。
※「低所得者」区分に該当する場合は健康保険組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
高額療養費の自己負担限度額は収入に応じて定められており、70歳未満の人と70歳以上の人では自己負担限度額が異なります。詳しくは自己負担限度額の表をご確認ください。
1年間の医療費の自己負担が年間上限を超えた際は、その超えた分が払い戻されます。計算期間は毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間です。
70歳以上の人では、所得によっては外来の年間上限も設けられています。基準日(7月31日)時点の所得区分が一般・低所得の場合、計算期間(8月1日~翌年7月31日)のうち、一般・低所得だった月の外来の自己負担の合計が限度額を超えた際は、その超えた額が払い戻されます。
①支給回数が年4回以上(多数該当)
直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。
②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。
③特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受けると毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
●先天性血液凝固因子障害の一部
●人工透析が必要な慢性腎不全
●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※人工透析の場合、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は毎月の自己負担額が20,000円となります。
※血友病、血液製剤の投与に起因するHIV感染症のうち、一定の人については自己負担が公費負担され、窓口負担は不要です。
※マイナ保険証以外の方法で受診する場合は、特定疾病の認定を受けた際に健康保険組合から交付される「特定疾病療養受療証」の提示が必要です。マイナ保険証の場合は提示が不要となるため交付されません。
高額療養費制度は段階的に見直しが行われます
高額療養費制度は「令和8年8月から」と「令和9年8月から」の2段階で見直しが行われます。
令和8年8月からは、所得区分はそのままで自己負担限度額が引き上げられ、医療費の自己負担の年間上限が定められました。年間上限に超えた場合には払い戻しを受けることができます。
令和9年8月からは、より負担能力に応じた制度とするために所得区分が細分化され、自己負担限度額が見直されます。
70歳未満
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| 標準報酬月額53~ 79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| 標準報酬月額28~ 50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | |
|---|---|---|---|
| 外来・個人ごと | 入院・世帯単位 | ||
| 現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
| 一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | – |
| 低所得Ⅰ (住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円) |
8,000円 | 15,000円 | – |
※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。
※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。
70歳未満
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 標準報酬月額53~ 79万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 標準報酬月額28~ 50万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 61,500円 | 530,000円* | |
| 低所得者(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
*標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限は410,000円となり、年間上限を超えたときは令和9年8月以降に申請することで払い戻されます
70歳以上
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 | |||
| 現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円) |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円) |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 一般 (標準報酬月額26万円以下) |
22,000円 [年間上限216,000円] |
61,500円 | 530,000円* | |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
11,000円 [年間上限96,000円] |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得Ⅰ (住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円) |
8,000円 | 15,700円 | – | 180,000円 |
*標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限は410,000円となり、年間上限を超えたときは令和9年8月以降に申請することで払い戻されます。
※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。
※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。
70歳未満
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額127万円以上 | 342,000円+(総医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 標準報酬月額103~121万円 | 303,000円+(総医療費−1,010,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額83~98万円 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額71~79万円 | 209,400円+(総医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 標準報酬月額62~68万円 | 194,400円+(総医療費−648,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額53~59万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額44~50万円 | 110,400円+(総医療費-368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 標準報酬月額36~41万円 | 98,100円+(総医療費-327,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額28~34万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | ||
| 標準報酬月額20~26万円 | 69,600円 | ||
| 標準報酬月額16~19万円 | 65,400円 | ||
| 標準報酬月額15万円以下 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 低所得者(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
70歳以上
| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 月単位 | |||
| 標準報酬月額127万円以上 | 342,000円+(総医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 標準報酬月額103~121万円 | 303,000円+(総医療費−1,010,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額83~98万円 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額71~79万円 | 209,400円+(総医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 標準報酬月額62~68万円 | 194,400円+(総医療費−648,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額53~59万円 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額44~50万円 | 110,400円+(総医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 標準報酬月額36~41万円 | 98,100円+(総医療費−327,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額28~34万円 | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | |||
| 標準報酬月額20~26万円 | 28,000円 [年間上限216,000円] |
69,600円 | ||
| 標準報酬月額16~19万円 | 65,400円 | |||
| 標準報酬月額15万円以下 | 22,000円 [年間上限216,000円] |
61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 住民税非課税 | 13,000円 [年間上限96,000円] |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 住民税非課税 (必要経費等控除後の所得が0円) |
8,000円 | 15,700円 | – | 180,000円 |
1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。
| 所得区分 | 70歳未満の人 | 70歳以上の人 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 |
| 標準報酬月額53~ 79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 |
| 標準報酬月額28~ 50万円 | 670,000円 | 670,000円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 600,000円 | 560,000円 |
| 低所得Ⅱ (住民税非課税) |
340,000円 | 310,000円 |
| 低所得Ⅰ (必要経費等控除後の所得が0円) |
190,000円 |
高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。
| 条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
| 必要書類 | 指定口座に自動支払いをしています。 (高額療養費の請求は必要ありません。) |
| 手続き方法 | 高額療養費に該当した場合、被保険者の指定口座へ自動支払いをしていますのでの請求手続きは不要です。 なお、ご自身の標準報酬月額の所得区分ではなく、低所得者(住民税非課税)の所得区分で請求を希望される方は、「高額療養費支給申請書」に非課税証明書を添付して健康保険組合へ請求してください。 (住民税が非課税であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者に該当しないため低所得者区分での請求はできません) |
| 条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 医療機関での支払額 | 医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。 |
| 必要書類 | Ⓐマイナンバーカードを利用可能な医療機関 限度額情報の提供に同意することで自己負担限度額以上の一時支払いの手続きも不要となり、 医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。 Ⓑその他の医療機関 |
| 提出期限 | Ⓐの医療機関 : 医療機関にお問い合わせください。 Ⓑの医療機関 : 速やかに |
| 手続き方法 | Ⓐの医療機関 : 医療機関の窓口で限度額情報の提供同意をしていただくだけで、支払額が限度額までとなります。 Ⓑの医療機関 : 「限度額適用認定申請書」を健康保険組合へ申請すると、「限度額適用認定証」を交付します。 「限度額適用認定証」を医療機関に提示していただくと、支払額が限度額までとなります。 |
| 条件 | 1年間の健康保険と介護保険の窓口負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |
|---|---|
| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
| 必要書類 | ・高額介護合算療養支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
| 提出期限 | 速やかに |
| 手続き方法 | 「高額介護合算療養支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。 |
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