死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったときは遺族に埋葬料・家族埋葬料が支給され、家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

被保険者・被扶養者が亡くなったとき

被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。

給付条件

被保険者が死亡した場合

→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)

被扶養者が死亡した場合

→被保険者へ支給(家族埋葬料)

支給額

50,000円が支給されます。

※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。

資格喪失後の取扱について
●被保険者だった人が資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき埋葬料(費)が受けられます。その家族が死亡したときは家族埋葬料は受けられません。
●傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けていた方が受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき埋葬料(費)が受けられます。

健保組合の付加給付

・埋葬料(費)付加金
・家族埋葬料付加金

被保険者が亡くなったときは埋葬料(費)に上乗せして20,000円が支給されます。 被扶養者である家族が亡くなったときは家族埋葬料に上乗せして20,000円が支給されます。
※埋葬費 に該当する場合は 、埋葬料と埋葬料付加金とを合計した額が埋葬に要した費用を超えない額となります。
※退職後に死亡した時は支給されません。

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料(費)

埋葬料付加金

条件 ・被扶養者、被保険者に扶養されていた家族が埋葬を行ったときに支給(埋葬料)
・家族がいない場合は埋葬を行った人に支給(埋葬費)
支給額 50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内)
付加金支給額 20,000円
※埋葬費の場合は、埋葬料と埋葬付加金を合算した額が埋葬に要した額を超えない額
必要書類 ・埋葬料(費)支給申請書
○記入例
・死亡診断書または事業主の証明
・【埋葬費の場合】埋葬にかかった費用の領収書
提出期限 速やかに
手続き方法 「埋葬料(費)支給申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。

家族が亡くなったとき

家族埋葬料(費)

家族埋葬料付加金

条件 被扶養者が亡くなった被保険者に支給
支給額 50,000円
付加金支給額 20,000円
必要書類 ・埋葬料(費)申請書
○記入例
・死亡診断書または事業主の証明
提出期限 速やかに
手続き方法 「埋葬料(費)申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。