お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について、医師の意見書が必要となります

 
申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。
 
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、5類移行に伴い、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
 
※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的取扱いを終了することとされました。