お知らせ

賞与支払届について

事業主は、賞与を支払った日から5日以内に「賞与支払届」を届け出ることになっています。

電子申請にて届け出をお願いいたします。

<届け出対象となるもの>

期末手当、決算手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対象として被保険者に、年間(7月から翌年6月まで)通じて3回まで支払われるものが対象です。

<賞与にかかる保険料>

実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が、「標準賞与額」となります。

その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。

(保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。)

標準賞与額の上限は年度(4月から翌年3月まで)の累計額が573万円までとなります。

※産前産後休業、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与についても、年度累計の対象となるため、賞与支払届の提出が必要です。

※詳細につきましては、令和5年5月30日にKOSMO Webにてお送りいたしました事業主様宛ご案内をご覧ください。