高額療養費
健康保険では医療費が高額となったとき、自己負担が際限なく増加しないように自己負担限度額を設けており、窓口での支払い額が限度額を超えた場合「高額療養費」を支給します。
当健康保険組合では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)等で確認し高額療養費に該当された場合、被保険者の指定口座に入金する自動支払いを実施しておりますので「高額療養費」の支給申請手続きは不要です。
なお、ご自身の標準報酬月額の所得区分ではなく、「低所得者」区分で申請を希望される方は、「非課税証明書」を添付して「高額療養費」を請求してください。
70歳未満
所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% (多数該当 140,100円) | |
標準報酬月額53~ 79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% (多数該当 93,000円) | |
標準報酬月額28~ 50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当 44,400円) | |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 (多数該当 44,400円) | |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 (多数該当 24,600円) |
70~74歳
所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | ||
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外来・個人ごと | 入院・世帯単位 | ||
現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% (多数該当 140,100円) |
||
現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円以上) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% (多数該当 93,000円) |
||
現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円以上) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (多数該当 44,400円) |
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一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 (多数該当 44,400円) |
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低所得Ⅱ (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ (住民税非課税、年金収入80万円以下) |
8,000円 | 15,000円 |
※70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般・低所得の場合、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般・低所得だった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた際は、その超えた額が払い戻されます。
①支給回数が年4回以上(多数該当)
直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。
②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。
③特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の病気では、健康保険組合に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受け、窓口で提示すると毎月の自己負担額が10,000円となります。
●先天性血液凝固因子障害の一部
●人工透析が必要な慢性腎不全
●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※人工透析の場合、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は毎月の自己負担額が20,000円となります。
※血友病、血液製剤の投与に起因するHIV感染症のうち、一定の人については自己負担が公費負担され、窓口負担は不要です。
※マイナンバーカードで受診する場合は、医療機関に特定疾病療養受療証情報を提供することができます。
1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。
所得区分 | 70歳未満の人 | 70歳以上の人 |
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標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 |
標準報酬月額53~ 79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 |
標準報酬月額28~ 50万円 | 670,000円 | 670,000円 |
標準報酬月額26万円以下 | 600,000円 | 560,000円 |
低所得Ⅱ (住民税非課税) |
340,000円 | 310,000円 |
低所得Ⅰ (住民税非課税、年金収入80万円以下) |
190,000円 |
高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。
条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
必要書類 | 指定口座に自動支払いをしています。 (高額療養費の請求は必要ありません。) |
手続き方法 | 高額療養費に該当した場合、被保険者の指定口座へ自動支払いをしていますのでの請求手続きは不要です。 なお、ご自身の標準報酬月額の所得区分ではなく、低所得者(住民税非課税)の所得区分で請求を希望される方は、「高額療養費支給申請書」に非課税証明書を添付して健康保険組合へ請求してください。 (住民税が非課税であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者に該当しないため低所得者区分での請求はできません) |
条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者 |
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医療機関での支払額 | 医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。 |
必要書類 | Ⓐマイナンバーカードを健康保険証として利用可能な医療機関 限度額情報の提供に同意することで自己負担限度額以上の一時支払いの手続きも不要となり、 医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。 Ⓑその他の医療機関 |
提出期限 | Ⓐの医療機関 : 医療機関にお問い合わせください。 Ⓑの医療機関 : 速やかに |
手続き方法 | Ⓐの医療機関 : 医療機関の窓口で限度額情報の提供同意をしていただくだけで、支払額が限度額までとなります。 Ⓑの医療機関 : 「限度額適用認定申請書」を健康保険組合へ申請すると、「限度額適用認定証」を交付します。 「限度額適用認定証」を医療機関に提示していただくと、支払額が限度額までとなります。 |
※令和6年12月2日に現在の健康保険証が廃止されます。マイナンバーカードで医療機関の受診をお願いします。
条件 | 1年間の健康保険と介護保険の窓口負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
必要書類 | ・高額介護合算療養支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「高額介護合算療養支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。 |
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