健康保険は、民間企業(事業主)とそこで働く75歳(障害認定を受けられた人は65歳)未満の人が保険料を出しあい、業務外の病気・けが、出産、死亡等といった不時の出費の際に、医療や手当金の給付を受けることで生活の安定を図ることを目的としています。
健康保険には、全国健康保険協会が保険者となって運営する「協会管掌健康保険」(協会けんぽ)と、健康保険組合(健保組合)が保険者となって運営する「組合管掌健康保険」があります。
健保組合は、常時おおむね700人以上の従業員がいる事業所、同業種の事業所を集めて常時おおむね3,000人の従業員がいる場合に、厚生労働大臣の認可を得て設立できます。また、業種が違っても同じ都道府県の健保組合が合併して1つの健保組合をつくることができます。
当組合は、東海および北陸で金融業を営む事業所を対象に、厚生労働省の認可を受け設立された健康保険組合です。
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健保組合の運営は被保険者の納める保険料によって賄われ、納める保険料の保険料率は健保組合の財政状態に応じて法律の範囲内(1,000分の30~130)で独自に決めることができます。
健保組合の組織は、運営を民主的かつ円滑に行うため、組合会、理事会が設けられ、被保険者は選挙を通じて、健保組合の事業運営に直接参加することができます。
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