退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて健保組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。
退職後の健康保険のパターン
①再就職する 再就職した職場の健康保険に加入する |
②任意継続被保険者になる 退職の翌日から20日以内に健保組合に手続きする |
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③家族の健康保険の被扶養者になる 収入などの条件を満たし、ご家族の健康保険の認定を受ける |
④国民健康保険に加入する ①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する |
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。
退職までに継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、退職後2年間は継続して健保組合に加入できます。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合に提出してください。被扶養者がいるときは「健康保険被扶養者届(異動届)」と添付書類も併せて提出してください。
退職時の標準報酬月額か規約に定められた金額(62万円)のいずれか低い方の金額で計算し、事業主負担がなくなるため全額を本人が負担します。
●納付方法
①毎月1カ月分ずつその月の1日から10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)までに納付
②前納(半年前納または1年前納)で納付
●振り込み先:当健保組合指定の信用組合口座
●納付方法:指定の納付書(払込取扱票)を使用して納付してください。
●その他
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、保険証(健康保険被保険者証)をすみやかに返却してください。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
2.再就職して、他の健康保険の被保険者になったとき
3.本人の申出があったとき
4.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
5.被保険者が死亡したとき
6.後期高齢者医療の被保険者になったとき
任意継続被保険者の保険料は下記のうち、いずれか低いほうの標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。
①被保険者の退職前の標準報酬月額
②健保組合の規約で定められた標準報酬月額(62万円)
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受けられます。
被保険者だった人が、①退職後3ヵ月以内に死亡したとき、②傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき、またはこれらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときには、埋葬料(費)が支給されます。
必要書類 | ・資格喪失届 ・被保険者・被扶養者全員分の保険証 ・限度額適用認定証(交付を受けていた方) ・高齢受給者証(70~74歳の人) ※「資格喪失届」は電子申請を、「保険証」等は郵送してください。 |
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提出期限 | 資格喪失後、5日以内 |
手続き方法 | 事業主からの手続きとなります。 退職の際には健康保険組合から交付されているもの(健康保険証・限度額適用認定証・高齢受給者証等の被保険者様分・被扶養者様分の全て)を事業主様へ返却してください。 ※「保険証」等は、必ず5日以内に健康保険組合へ郵送してください。 ※退職後は、かかりつけ医等に健康保険証の変更の連絡をお願いします。 |
必要書類 | ・任意継続被保険者資格取得申出書 ※扶養に入られる方がいる場合は以下も必要です ・被扶養者(異動)届 ・被扶養者の認定にかかる申出書・所得に関する確認書 ※添付書類一覧 |
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提出期限 | 資格喪失後、20日以内 |
条件 | 退職までに継続して2ヵ月以上被保険者であった人 |
手続き方法 | 「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入し、健康保険組合へ提出してください。 扶養に入られる方がいる場合は「被扶養者(異動)届」・「被扶養者の認定にかかる申出書・所得に関する確認書」に必要事項を記入し、添付書類とともに健康保険組合へ提出してください。 |
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