令和6年12月2日以降は健康保険証の新規の交付は行われなくなりますが、交付済みの健康保険証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
経過措置の期間中に資格を喪失した場合はその時点で使えなくなります。
2024.12.04
令和6年12月2日以降は健康保険証の新規の交付は行われなくなりますが、交付済みの健康保険証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
経過措置の期間中に資格を喪失した場合はその時点で使えなくなります。
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