家族の加入

健康保険組合の被保険者の家族は、条件を満たしていれば「被扶養者」として健康保険組合からの給付を受けることができます。

被扶養者となる人

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。扶養されている家族のことを「被扶養者」といい、被扶養者になるための条件を満たすことが必要です。これらの条件を法令等の基準に基づいて、公正に審査をしますので、申請をすれば、無条件に認定されるものではありません。
被扶養者となることができるのは、被保険者から見て3親等内の親族で、収入が基準額内であり、継続して生活費の半分以上を被保険者が負担していることにより、生計を維持されている人です。 健康保険の被扶養者となる基準は、税法上の扶養親族や会社の扶養手当の基準とは 全く異なりますのでご注意ください。
※75歳以上または65歳以上で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者には該当しません。

被扶養者となる条件

 

国内居住の要件

被扶養者になれるのは原則として国内に居住しており、国内に住民票がある人になります。

国内に生活の基礎があると認められる場合

海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。

外国籍の人の例外

外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になれません。

親族の範囲

被扶養者になれるのは被保険者から見て三親等内の親族に含まれている人に限られます。

収入の条件

被扶養者になれるのは主として被保険者の収入で生計を維持しており、収入が基準を満たしている場合に限られます。
(収入が条件限度額未満であっても、主として被保険者が生計を維持していなければ被扶養者になれません)

被保険者と同居している場合

年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満

 被保険者と別居している場合

年収130万円未満で被保険者からの送金額より少ない

※学生の方以外の別居の方(同居が条件以外の方であること)の申請には送金の確認ができるものが必要です

自営業者の場合

「総収入(給与・年金・恩給等)-直接的必要費用」により計算した収入(所得ではない)が130万円未満でかつ経営状態を勘案し判断いたします。(必要書類:所得証明書、確定申告の写し、決算書の写し)

 

60歳以上または障害者の場合は、収入額の基準が180万未満となります。
税法上と異なり障害年金・遺族年金の受給額も収入として計算します。

失業給付、傷病手当金、出産手当金も収入となり日額によっては、受給期間中は被扶養者になれません。

その他

共働きの夫婦の場合

(1) 被扶養者となるべき方の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者となります。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者となります。

その他

認定を受けようとする方と被保険者の収入が認定を受ける実態と著しくかけ離れたいたり、社会通念上妥当性を欠くとみなされた場合は認定されないことがあります。

 

被扶養者でなくなるとき

就職や収入額の変化により条件から外れる場合があります

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。

被扶養者資格から外れるとき

・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき

・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき

・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき

・被保険者が死亡したとき

・被保険者以外の方に主として生計を維持されるようになったとき

・別居の扶養家族への仕送りをしなくなったとき

・失業給付等の受給が開始されたとき