給付に関する手続き

払い戻しを受けたいとき

医療費を全額たてかえたとき

マイナンバーカードまたは保険証を持たずに診療を受けた場合、あとから請求し払い戻しを受けられます

健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナンバーカードまたは保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行先などで急病になりマイナンバーカードまたは保険証を持たずに診療を受けた場合、いったん医療費を全額たてかえ、あとから健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

払い戻しを受けられる場合
  • 急病や保険証交付前などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 急病で健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき
  • 医師が必要と認めた治療用装具を装着したとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)
  • 9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代
  • 生血液の輸血を受けたときの血液代
  • 鍼・灸・あんま・マッサージの施術費(健康保険の対象となるものに限ります)
  • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用
支給額

かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。

海外で診療を受けたとき

適用範囲に限り、払い戻しを受けられます

海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。

支給額

日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。

入院などで移送されたとき

緊急に入院・転院したときは移送の費用が払い戻されます。

病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院したときには、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。ただし、金額は通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準に健保組合が決めます。

柔道整復師(接骨院)にかかるとき

健康保険が使用できる範囲が決められています

接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められています。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。

健康保険の範囲

保険証が使えます!

  • 骨折、脱臼(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意が必要)
  • 急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
  • 負傷原因のはっきりしている骨・筋肉・関節のけがや痛み

×保険証が使えません!

  • 日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど
  • 運動後の筋肉疲労
  • 病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み
  • 脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 医療機関で治療を受けているとき
  • 仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)
接骨院・整骨院で健康保険を使うときの注意
  • 健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える。
  • 「療養費支給申請書」には白紙で署名せず、記載内容を確認してから署名する。
  • 受けた施術の記録として、領収書は必ず受け取り、大切に保存する。
  • 症状が改善しない場合は、医師の診察を受けて、ほかの病気が原因でないかを確認する。
  • 医療費の適正化のため受診経緯をご照会させていただく場合がございます。ご照会が届きましたら期日までのご返送をお願いいたします。
  • 各院より保険適用のご案内を受けていた場合でも、ご照会等の結果、保険適用外と判断される場合は施術費が自費となる場合があります。

鍼灸師(はり・きゅう・あんま)にかかるとき

健康保険で鍼灸師による「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を受けるには、必ず医師の同意書が必要です。さらに施術が長期にわたる場合も6ヵ月ごとに医師の同意が必要になります。

施術時には全額を自己負担し、該当する療養費支給申請書と必要書類を提出して、後で健保組合から払い戻しを受けます。

はり・きゅうで健康保険が使える場合

はり・きゅうは対象となる傷病名が決められており、下記の傷病に限って認められます。下記の傷病で保険医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象になります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症        
  • 頸椎捻挫後遺症
あんま・マッサージ・指圧で健康保険が使える場合

マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状で、医師から治療上マッサージが必要と認められれば健康保険の対象となります。

  • 筋麻痺
  • 筋委縮
  • 関節拘縮 など

コルセット・サポーター・治療用眼鏡等を作製したとき

治療上必要であると認められれば、コルセット、サポーターなどの治療用装具の費用は、療養費として支給されます。また、9歳未満の小児の弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡・コンタクトレンズの費用も、療養費として支給されます。

医療費をたてかえた場合

療養費

条件 下表の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
支給額 かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額
必要書類

・立替払等
  療養費支給申請書(立替払等) 記入例
※ケガで申請する場合は負傷原因届を併せてご提出ください
 負傷原因届 ○記入例
・はり・きゅう
  療養費支給申請書・施術内容証明書(はり・きゅう用) 記入例
・あん摩・マッサージ・指圧
  療養費支給申請書・施術内容証明書(あん摩・マッサージ・指圧用) 記入例
・治療用装具
  療養費支給申請書(治療用装具) 記入例

※添付書類は事由によって異なります(下表参照)

提出期限 速やかに
手続き方法 「療養費支給申請書」に記入し、添付書類とともに健康保険組合へ提出してください。

 

<支給対象事由と必要添付書類>

①急病などで保険証を持たずに受診したとき、健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき ・診療に要した費用を証明した「領収書(領収明細書)」
・傷病名の記載がある「診療報酬明細書」
②他の保険者の健康保険証を使用し、医療費の返還をおこなったとき 医療費を返還した保険者から交付を受けた「診療報酬明細書」(封緘されているときは開封せず封筒ごと添付)
・返還請求された金額を支払ったことを証明する「領収書」
③医師の指示でコルセット・サポーター・義手・義足・義眼などの治療用装具を装着したとき ・医師の意見書
・装具装着証明書
・装具の名称、種類および内訳別の費用額と技師装具士の氏名が記載されている「領収書」
装具作製確認書
同意書
・購入した装具の写真
④9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき ・診療に要した費用を証明した「領収書(領収明細書)」
・眼鏡等作成指示書(視力等の検査結果が明記されているもの)
・購入した装具の写真
⑤生血液の輸血を受けたとき ・診療に要した費用を証明した「領収書(領収明細書)」
・輸血証明書
⑥医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるもの) ・診療に要した費用を証明した「領収書(領収明細書)」
同意書
⑦四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき ・診療に要した費用を証明した「領収書(領収明細書)」
・弾性着衣等装着指示書

海外で診療を受けた場合

海外療養費

条件 日本の健康保険で認められた範囲のみ
(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)
支給額 日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算した金額
必要書類 海外療養費支給申請書
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書、領収書原本、海外渡航期間がわかる書類(パスポートのコピー等)、海外での診療を担当した医療機関等に照会することの同意書
その日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も)
記入例
提出期限 速やかに
手続き方法 「海外療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。

緊急な入院・転院で移送したとき

移送費・家族移送費

条件 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者
支給額 通常の経路・方法による移送費用を基準に、健康保険組合が決めた額
必要書類 移送費支給申請書
・移送の際の領収書
記入例
提出期限 速やかに
手続き方法 「移送費支給申請書」に記入し、必要書類とともに健康保険組合へ提出してください。